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2009年01月23日

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)今回は少し、不動産屋としての真面目なお話です。
戸建、マンションを購入することは、
人生の一大事業と言っても過言ではありません。にもかかわらず、購入した物件に欠陥がある事があります。
その場合、どうなるでしょう。
買主さんは売主さんに対し瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を要求することが出来ます。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を簡単に説明すると、

売買契約の際、契約締結時に、既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合には、
瑕疵(かし)の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うことです。
しかし、この瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、制限規定が設けられています。
民法では、買主が瑕疵(かし)を知ってから1年以内。
売買契約の内容によっては、損害賠償の請求が出来るケースと、出来ないケースがあるので
鵜呑みにはしないで下さいね。

夢にまで見た戸建て住宅を購入したけど、入居しておかしいぞっとお思いの方は、
専門家にご相談されるのがいいでしょう。


なぜ、今日は真面目なお話をしているかというと、
この法に関して、外国に住んでいるある方にうまく説明しないといけなかったので、
今日1日中、頭の中は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)のことでした。
内容は、こんな感じです。
現在、外国に住んでいるある方(オーナー様)が、新築でマンションを購入しました。
もう、3年以上経過しています。
投資用として購入したので、オーナー様は住まずに、賃貸でご入居者様がつきました。
ご入居者様から、お部屋の中の工事ミスではないかとご連絡があったので、
それを私が代理で(オーナー様が海外にいらっしゃる為)、建設会社に問い合わせているのですが、
建設会社さんからは、
『もう、3年以上も経過しているのに、今更言われても。。。』(本当はもっと大変でしたが。。。)

『オーナー様自身が住んでいなかったのでわからなかった事だったんです。
 どうにか、相談してほしいんですけど。。。』
建設会社さん
『どうにかしてって言われても。。。』
建設会社の方々も、組織の方々なので、本当に難しい。。。

それをメールにてオーナー様とやり取りしているのですが、
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の説明、ご納得されているといいんだけどな~



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Posted by 一銀サービス 長谷川明美 at 19:12│Comments(0)不動産
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